今回は、地目についてです。
普段聞き慣れない言葉ではありますが、土地には地目というものが決まっており、登記簿に記載されています。
簡単にいうと「土地の用途」を説明したものなんですが、購入する時に変更が必要な場合もあるので、確認する必要があると思います。
現在は全部で23種類あります。
- 田
- 畑
- 宅地
- 学校用地
- 鉄道用地
- 塩田
- 鉱泉地
- 池沼
- 牧場
- 原野
- 墓地
- 境内地
- 運河用地
- 水道用地
- ため池
- 堤
- 井溝
- 保安林
- 公衆用道路
- 公園
- 雑種地
かなりたくさんありますね。
ただ、実際に関係のあるものはそれほど多くはありません。
住宅を建てる時に関わるのはまず宅地。
家を建築した土地は地目を宅地である必要があります。
もし他の地目だった場合は変更が必要になります。
そして、住宅を特に注意していただきたいのが、「田」と「畑」です。
この2つは勝手に宅地に変更したりすることができません。
農地転用という手続きが必要になりますが、また詳細は別の記事でご紹介いたします。
あとは、道路になっている部分なんかは「公衆用道路」になっている土地を所有する場合もあります。
この地目は実際の状況と登記簿に記載されている内容で異なる場合もありますが、まずは建てたい土地が「宅地」になっているかどうかを、土地の物件資料で確認することが重要になります。