建物を建てるときに必要なことは、まず希望の建物が建てられる場所かどうかという点です。
都市計画区域について
まず、知っていただきたいエリアの名称がで2つございます。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
市街化区域は、優先的・計画的に市街化を図るべき区域のことで、まずこのエリアであれば普通に家を建てることのできるエリアです。
次に市街化調整区域ですが、こちらは原則として、家を新たに建てることは難しいエリアで、基本的に建物をする際には許可が必要となります。
ただ、あくまでも原則で自治体で条例でルールを設けた上で建築できる地域もあったり、以前住宅が建っていた場所でなら建てることができる場合もあります。
検討している地域が、市街化調整区域の場合は注意が必要です。
用途地域について
さて、ここで、家を原則建てられるエリアと建てられないエリアがわかりましたが、この市街化区域にはさらに細かいエリア分がされています。
全部で13種類ありますので、わかりにくいとは思いますが、もし検討している場所が具体的にございましたらぜひ確認してみてください。
住居系
住居系は全部で8種類あります。
第一種低層住居専用地域
低い住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域で、小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域で、病院・大学・500㎡までの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域で、病院・大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域
住居環境を守るための地域で、3000㎡までのお店や事務所、ホテルなどが建てられます。
第二種住居地域
主に住居環境を守るための地域で、店舗や事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。
田園住居地域
農業の利便の推進を図りつつ、周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域で、小中学校、その地域で生産された農産物を使用する場合は500㎡までのお店、それ以外は150㎡までのお店が建てられます。
準住居地域
道路の沿道において、地域の特性や利便を図りつつ、自動車関連施設などの立地と、それと調和した環境を保護するために定めた地域です。
商業系
商業系は2種類あります。
近隣商業地域
周辺住民が日用品などの買い物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模な工場も建てられます。
商業地域
銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場を建てられます。
工業系
工業系は全部で3種類です。
準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設などが建てられる地域で、危険性や環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられます。
工業地域
どんな工場でも建てる地域で、住宅や店舗を建てることも可能な地域で、学校や病院、ホテルなどは建てることができません。
工業専用地域
工場のための地域で、どんな工場でも建てることが可能ですが、住宅や店舗、学校、病院、ホテルなどを建てることができない工場専門の地域です。
静岡市の用途地域は?
さてここで静岡市の用途地域についてちょっと見てみましょう。
ちなみに、静岡市の用途地域は誰でも見ることができるようになっているので、見てみたい方はぜひ確認してみてください。
例えば、静岡駅の周辺はこのような用途地域になっています。
用途地域はこういった形で、色分けして示していて、細かく分かれています。
色分けの詳細はこちらです。
少し色分けがややこしく感じるかもしれませんが、この静岡市の用途地域は見たい場所をクリックすることで、エリアの用途地域を表示してくれるので、確認してみてください。
気になる方は検討している場所をチェック
建築会社でない限り、なかなか気にすることがないものですが、もし心配があればチェックしておいてもいいかもしれません。
一般的に住宅を建てることができないというエリアももちろんありますが、調整区域でなければ大抵の場所で住宅は建てることができそうですね。
もちろん、用途地域で建てることができる建物を確認して、この辺は住みにくそうだなと思うこともあるかもしれませんが、それは現地を見て判断することだと思いますので、やっぱり現地を確認することはまず大切です。
その上で、もしかしたら将来的に周りの建物が変わる可能性は十分ありますので、自分の建てようと思っているエリアはどんな建物が建つ可能性があるかということを知っておく必要はあるかもしれません。
では。