今回は位置指定道路についてです。
位置指定道路って普通では聞き慣れない言葉なので、ご存じな方は少ないと思いますが、道路であることは間違いなさそうです。
もしかしたら、検討している土地に接している道路は位置指定道路かもしれません。
ということで、今回は位置指定道路について解説していきます。
位置指定道路
普通は、道路は県や市などの公のものであると考えると思います。
しかし、道路の中には個人の所有のものも実はあります。
そのひとつが位置指定道路と言われるものです。
静岡市のホームページから引用してみます。
建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、静岡市道路位置指定基準に基づき幅員4m以上の道路を築造し、特定行政庁(市長)の指定を受けることにより、建築基準法上の道路となります。私道は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができます。ただし、その道路によって、接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、変更または廃止について制限される事があります。私道の変更または廃止に関しては、事前にご相談ください。
静岡市ホームページ 位置指定道路より
位置指定道路とは、建築基準法上の道路(建築するときに接道として認められる道路)がなくてそのままだと建築できない場所でも、道路を作り申請することによって、建築基準法上の道路として使うことができるようになった道路で、個人や企業が持っている道路になります。
少しわかりにくいかもしれませんが、例えば広い土地があってそこを住宅用地として造成する場合には、奥の方は道路に面していないので、どうしても広い土地として使うしかなくなってしまいます。それを、その土地に道路を作って申請することで、新たに作った道路も建築基準法上の道路として使えるようにして、奥の土地も住宅用地として建築をできるようになります。
例えば弊社でも大きな土地を購入して、それを住宅用の分譲地にして販売することがあります。
そんな時に、土地の奥にある区画は、接する道路の確保が難しい場合があります。そんな時には新たに道路をその土地の中に作り、それを建物を立てることが認められる道路として申請して、認めてもらうという作業が必要になります。
この申請が認められれば、作った道路は正式に建築基準法上の道路として認められ奥の土地にも家を建てることができるようになるということになります。
そして、基本的には、この道路はその道路に接している人で共同して所有することになります。自分が所有することで、自分の土地への接道がなくなってしまう心配がなくなります。
ただし、自分が一部所有しているからといって、その位置指定道路部分に何か築造したり、自動車等を置くことは許されないので、注意してください。