建築基準法22条区域って?

不動産の用語

 

今回は、建築基準法22条区域についてまとめていこうと思います。

正直、いきなり法律の何条とか言われても、その業界にいる人じゃない限りは何も想像できないと思います。

建築基準法22条区域は、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されるもので、燃えにく建材を使用することを義務付けるエリアです。

こちらが建築基準法22条の条文です。

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

建築基準法第22条1項

防火地域、準防火地域は火事の際に延焼がしやすいエリアに指定されていますが、それ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されるのがこの建築基準法22条区域になります。

静岡市ではどうなってる?

ということで、ここでは例で、弊社がある静岡市で見てみようと思います。

こちらの画像、ご覧ください。

なんと、静岡市は防火地域と準防火地域を除く都市計画区域であるということです。

そうなると、静岡市で住宅を建築する場合には、ほぼこの法22条区域ということになりそうですね。

範囲はとても広いので、逆に言うと市内で買う時には必ず建築基準法22条区域の情報が記載されていると思っていただいた方が良いと思います。