今回は、高度地区という制限について話そうと思います。
この高度地区、静岡市内でみても指定されているエリアが多いので、目にするという方も多いと思います。
一般的な住宅であればそれほど困るということはないと思いますけど、内容を確認するとこの高度地区という言葉が目に入ると思いますので、知っていただいた方が良いんじゃないかと思います。
簡単にいうと、建物の高さを制限するための制度になります。
静岡市での用途地域が指定されている場所では、こんな形で高度地区が分けられています。
静岡都市計画 高度地区より
高度地区は1種から5種まであります。
一番右側が用途地域別のエリアになっていますが、第一種低層住居専用地域は1種、第一種中高層住居専用地域は2種と用途地域によって決まっています。
建物の高さの制限は1種だと10m以下、2種だと16m以下といった形で、その制限の厳しさが分けられています。
例えば、1種の場合の10mといえば3階建ての住宅は入るか入らないか微妙な高さであると考えられます。
なので、一般的な住宅を建築する場合は、1種の場合で3階建てを検討するときには注意が必要になると思ってもらえたらと思います。
2種になると16mなので、一般的な住宅の建築では滅多なことでは心配はいらないと思える制限になってきますね。
詳細は建築する市区町村で確認をお願いいたします。