今回は、クーリングオフについてです。
実は、不動産の取引にもクーリングオフは適用されます。
ただ、全ての取引に適用されるわけではありませんので、注意が必要です。
解約できるのは次の3つに当てはまったときに限ります。
不動産(宅地・建物)の売買契約において、
- 売主が宅地建物取引業者
- その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した
- 8日以内
であれば、無条件で撤回や解除をすることができる。
不動産取引の中でも賃貸などはあてはまりません。
また、個人の方が売主の場合もクーリングオフは適用されません。
ということで、逆にクーリングオフ制度は適用されない場合もまとめてみました。
- 売主が宅地建物取引業者でない
- 売主の事務所で申込・契約
- 事務所以外の場所ではあるが、継続的に業務を行うことができる施設で申込・契約
- 10区画以上の一団の宅地、もしくは10戸以上の建物の分譲を行う場合の案内所・モデルハウス・モデルルーム等で、申込・契約
- 代理・媒介を行う宅地建物取引業者の上記②③④の場所で申込・契約
- 取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、抽選会場で契約
- 事務所等で買受けの申込みをし、事務所以外の場所で契約
- クーリングオフができる旨を告げられた日から8日を経過
- 当該宅地または建物の引渡しを受け、代金の全部を支払った
- 買主も宅地建物取引業者
なお、買主の自宅・勤務先等で申込・契約をした場合にあっても、買主の要望により自宅・勤務先を指定した場合はクーリングオフは適用されないので注意が必要です。
クーリングオフする方法
クーリングオフするには手順があります。
まずクーリングオフができるのは、
- クーリング・オフできる旨及びクーリング・オフの方法について告げられた日から起算して8日以内
- 書面にて通知した
の場合です。
宅建業者には、クーリングオフについて告知(書面交付)する義務はありませんが、不動産会社から告知(書面交付)されていないのあれば、永久にクーリングオフできることになります。
また、この8日以内というのが少しわかりにくいですが、購入の申込み(買付証明書を提出)時にクリーリングオフの告知されていた場合はその日から8日間の計算をすることになります。なので、必ずしも契約締結日から計算するというわけではありません。
さらに8日以内というのは、クーリングオフを告知された日を1日目としてカウントします。
クーリングオフしたい場合は書面にて通知する必要がありますが、通知書の到着は期限後でも問題ありません。
- ハガキ
- 封書
- 内容証明郵便
- FAX
等で行うことになりますが、「届いていない・聞いていない」などというトラブルにならないために、内容証明郵便でクーリングオフが行われることが一般的です。
内容証明郵便とは?
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
謄本を作成して送る郵便ということで少しわかりにくいと思いますので、方法をご覧いただくのが良いと思いますので、そちらも引用しておきます。
- 差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。- 差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。
(1)内容文書(受取人へ送付するもの)
(2)(1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3)差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
(4)内容証明の加算料金を含む郵便料金
念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
- 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
- その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
この手順に従って、段取りすることになりますが、正直なかなか利用することがないものになりますので、一度郵便局に相談に行くのが良さそうですね。
土地を購入するという人生の一大事。
また、それを解約するということも大きな決断だと思います。
いぜというときのため、クーリングオフが使える可能性があるということを知っておいて損はないんじゃないかと思います。