建築するときには注意が必要! 都市計画道路とは?

今回は、都市計画道路についてまとめていきます。

何かを建築する際には大きく関わってくるので、注意しておく必要があります。

都市計画道路とは?

都市計画決定された道路ことを都市計画道路としています。

計画道路には2種類ございます。

計画決定:事業への着手時期が未定のもの

事業決定:既に事業に着手しているもの、もしくは着手が決定している計画道路

この都市計画道路の区域内で建築しようとする場合には許可が必要となってしまいます。

(建築の許可)

第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

建てることができる建物の条件

この都市計画道路の区域内でも建築はできるものの、その建物には条件がついてしまいます。

  • 2階建て以下で地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること
  • 容易に移転又は除却することができると認められるもの
(許可の基準)

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

売る場合にも関係ある?

都市計画域内の土地を売却するときは、事前に都道府県知事または市長に届け出なければなりません。

地方公共団体等から買い取り希望の申し出があったときには買い取りの協議に応じる必要もあります。

ただ、この計画道路にかかってる部分が協議の対象なので、中途半端な土地になってしまう可能性もあります。