今回は、不動産購入の最後にある「残金決済」についての内容です。
不動産は契約したら終わりではありません。
その後にもやらなければならないことがあります。
一番大事なのは、この残金決済です。
このタイミングでやることは、
- 土地の代金をすべて支払う
- 所有者の名義を、売主から買主さんへ移す
の、2つが行われます。
決済でやることは?
決済でやること、それは売買代金から契約時に支払った手付金を引いた、残りの金額を支払うことです。
売買代金全額を支払うことにより、不動産の名義を売主からあなたへ移すことが可能になります。
では具体的に作業内容を確認しましょう。
決済の場所は?
大きなお金が動くので、基本的には金融機関で行います。
買主の方が融資を受ける金融機関で行うことが一般的です。
金融機関には、こういった場合に使うことができる複数人集まることができる場所が大抵あります。
ただ、1ヶ所しかない場合もございますので、あらかじめ融資担当者に依頼して場所の確保をしていただきます。
平日の午前が望ましい
決済は契約と違って、平日に行う必要があります。
お金を支払うときにはその場でお金を動かすことになりますので、金融機関が営業している必要があります。
そして、可能であれば午前中が望ましいです。
金融機関は15時までの営業です。
もし、万が一何か書類が整わない等の不足の事態が起きてしまった時に対処できるよう、少しでも早く開始しておくことで、その日に対応が可能になります。
ということで、普段お仕事をしている平日の午前中にお休みを取っていただく必要がありますので、余裕を持って日程をお決めいただくのが良いかと思います。
参加する人は?
参加する人も確認しておきましょう。
- 売主
- 買主
- 仲介業者
- 司法書士
少なくともこの4者がいる必要があります。
契約の時との違いは、司法書士の先生が同席する点です。
所有権移転の書類にサイン
司法書士の先生が用意した書類に捺印します。
ここで記入するのは委任状です。
司法書士に所有権移転を依頼するためのものです。
内容の説明を受けた上で、売主買主が書類に捺印し、必要な書類が揃うことになります。
この書類が揃うと正式をお金を振り込む手続きへ移ります。
支払いの手続き
この決済の時には売買代金の残金だけではありません。
- 固定資産税の清算金
- 司法書士の先生にお支払する報酬
こういった費用の支払いがありますので、金融機関と不動産業者の方に確認した上で振込や出金の手続きを行いましょう。
振込ではなく現金で受領する場合もありますので、支払いさきにどのように支払うのかをあらかじめ確認しておいた方がスムーズです。
これで不動産はあなたの名義に
書類が揃ってお金を相手に支払った状態になるまで、金融機関にもよりますがおよそ1時間くらいかかります。(融資を受けて支払う場合)
この1時間が長いと感じるかもしれませんが、あとは待つだけですのでみなさんと談笑して待ちましょう。
数日後には「登記識別情報」と言われる、昔でいう権利書のようなものが届きます。
とっても大切な書類です。
しっかりと保管しておきましょう。