不動産契約時にかかる費用は?【買主・印紙代編】

不動産コラム【買いたい方】

不動産購入の時に気になるもののひとつとして、購入時にかかる諸経費があります。この諸経費は物件によって様々ですが、今回はそのうちのひとつ、「印紙代」についてご紹介いたします。

普段、生活する上で完全に関わることのない収入印紙ですが、この不動産の契約の時は必ず必要になってきます。

収入印紙は契約書に貼り付けるものです。そして、その貼り付ける収入印紙の費用は契約書に記載のある金額によって変わってきます。

あなたが購入する土地の金額はいくらですか?
その土地価格をもとに下の金額を確認してください。

国税庁ホームページ 不動産売買契約の印紙税の軽減措置より

  • 500万円を超え1千万以下のもの 1万円 (軽減税率適用5千円)
  • 1千万を超え5千万円以下のもの 2万円 (軽減税率適用1万円)
  • 5千万を超え1億円以下のもの  6万円 (軽減税率適用3万円)

以上の通りです。

とっても高額というわけではありませんが、こういう費用がかかるということを知っておくといざというときいいですね。

ちなみに、軽減税率ですが、令和4年3月31日まで適用されます。

国税庁ホームページ

印紙代が半額となっているので、売主買主両者にとっては嬉しいことですね。